Expat Clause

家を借りる④ (契約書編)で触れましたが2年以上の賃貸契約を結び就労ビザで在住する場合は家の賃貸契約書にExpat Clauseという項目を入れることができます。

絶対的に主張できる権利ではないので家主との交渉になります。家賃がすでに安い場合などは難しい場合もあります。

 

Expat Clauseとは

基本的に賃貸契約をする場合は契約期間中の途中解約は違約金が発生します。

多くの場合違約金としてデポジットとして払った2か月分の家賃を家主に払わなければならないという慣習になっています。(つまり最初に預けたデポジットを返金してもらうのをあきらめるということ)

しかし駐在員の立場は会社都合で移動しなけらばならないという不安定なものです。会社から異動命令が出たら異動しなければならないし、本国にいつ帰国命令が出るかもわかりません。

そのため2年以上の賃貸契約に限ってそのような立場の人たちを考慮した契約書条項がこのExpat Clauseをいれる交渉ができるというのが慣例となっています。

 

具体的な文面例

Both parties may terminate this Agreement by giving the other party two (2) months’ notice in writing or by giving the other party two (2) month’s rent in lieu of notice but such right of termination is only exercisable after the completion of twelve (12) months from the commencement date of this Agreement. Otherwise, the party who fails to comply this will be claimed by the other party the equivalent of the rental for the remainder unoccupied months from the commencement date of this Agreement and to utilize the residue of any deposits for such purpose as liquidated damages.

1年の契約の後は家主と借主双方ともに2か月前の通知で契約を解除できるという文面です。その場合、デポジット分の支払い義務は発生しません。1年より前に契約解除をする場合や2か月前の通知をしなかった場合、それが家主と借主のどちらの側であってもデポジットとして払った額を相手に保証しなければなりません。

 

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