皆さん、お元気ですか?KOKONATSです。
「海外旅行を行った際に、急病になり現地の病院に行かれた」
そんな話を聞いたことはありますか?
知らない場所で言葉も通じない国で、病気になる、怪我をするほど恐ろしいことはありませんよね・・・。
でも、もっと怖いのが、病院治療にかかる費用です。大抵の場合、海外旅行者は日本語の通訳が常駐している、私立病院へ通院することになりますが、やはり国公立病院に比べ、高めの料金設定になります。
例えば、風邪の場合、大きな私立病院にかかると一診療当たり、150RM程度(約4000円)程度の費用になります。
今回の取材者は膝の関節を痛めてしまい、私立病院に検査しにいかなくてはいけない事態が発生しました。医者はMRI検査を勧めてきた為、高額医療であることを覚悟の上、受け入れることにしました。
ここで皆様へクイズです。幾らかかったと思いますか?
答え:1833RM(約48000円)!!!!
請求書を見た瞬間ウソだと思いました(汗)
日本ではこれだけの金額を医療機関に払うことはなかなかありませんよね。なぜこれだけ高額になるかというと、日本では国民健康保険という制度があり、通常私たちは3割しか医療費を払っていないからです。
実は、そんな困っている旅行者へ、救済策となる国民健康保険制度があるんです。では、内容を説明したいと思います。
海外療養費(立替払い)とは?
この、海外療養費制度は「かかった費用のうち、保険診療に準じて算出された額の7割を負担します」、という制度です。
支給される範囲は?
支給の対象となるのは、現地渡航後に急病になってしまった場合のみで、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。(治療目的での渡航は一切認められません。)
必要書類は?
まずはフォームをこちらからダウンロードしましょう。
受付で、日本の保険請求に必要となる旨を伝え、医療内容明細書(別称:Form A)、領収書明細書(別称:Form B)を作成してもらうことを忘れないようにしましょう。
無事治療が終わって落ち着いたら、下記の書類を用意してください。
→出入国スタンプのページも必要となります。自動化ゲートを使用した場合は、渡航した事実が確認できる書類を添付(航空券の半券等)する必要があります。
②調査に関わる同意書
→診療を受けた本人の記入が必要です。日本の堪能者が病院側に事実確認をする際の同意書になります。
③療養費支給申請書
④領収書原本
→現地での全額の立替払いは必須です。領収書を忘れずに受け取りましょう。
⑤ 診療内容明細書(Form A)と 領収明細書(Form B)
→医療スタッフに作成してもらったものを日本語訳する必要がありますが、専門知識はいらず辞書で出てくる日本語を記載するだけの簡単なものです。私筆者も自分で翻訳しました。
申請方法
日本へ帰国後、区役所へ行って上記書類を提出します。保険年金課で扱ってもらえることが多いようです。
支給時期
市区町村にもよりますが、外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、費用が支給されるまで約3か月かかる場合が多いようです。審査の結果、支給が認められない場合もあります。
実際にやってみた結果報告
さて、実際に膝のけがでMRIを受けた場合の受給金額がいくらだったか、取材者の費用を公開したいと思います。
何と・・・
13875円でした・・・・
計算上は、取材者が7割負担した形になるので、やはり海外で受ける医療負担は大きいといえそうです。
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