屋上の階段室・塔屋は高さに入る?外観パースで確認したい5つのポイント

たとえば、こんな食い違いがあり得ます。
「屋上の階段室は、目立たないように小さく描いてください。」
「でも、図面の階段室は、そこまで小さくないんだよな。」

※アイキャッチ画像は解説用のイメージで、実際の制作事例ではありません。

外観パースでは、屋上の階段室やエレベーターの塔、装飾的な塔などが、建物の高さの印象に大きく関わります。小さく描けば低く見え、図面どおりに描けば、頂部のボリュームが見えます。

ところが、建築基準法施行令では、こうした屋上部分が「建築物の高さ」に入る場合と入らない場合があります。そのため、設計の段階で屋上部分の高さや大きさが細かく決まっていることが多いと考えられます(筆者の見立て)。パースで、図面と違う大きさに描くと、実際の建物と違う印象になるおそれがあります。

この記事では、屋上の階段室・昇降機塔などを含む外観パースで確認したい5つのポイントを、e-Gov法令検索の建築基準法施行令第2条第1項第六号と、あわせてパース依頼で押さえたい点を整理します。高さの算定や法規への適合の判断は、設計者と確認申請先の領域です。ここでは「パースの依頼文に何を書いておくか」に絞ります。

なお、条文に書かれていることと、筆者の見立てやパース依頼上の助言は、文を分けて書きます。後者は「ここからは筆者の見立てです」と添えて書きます。条文は要旨を言い換えており、実際の規定は必ず原文でご確認ください。

① 建築物の高さは、原則として「地盤面からの高さ」

建築基準法施行令第2条第1項第六号は、建築物の高さについて、地盤面からの高さによると定めています。そのうえで、ただし書きで、一部の規定では前面道路の路面の中心からの高さによるなど、算定の基準が異なる場合を挙げています。

どの規定で、どこを基準にして測るかは、設計者が判断し、確認申請先で確認される領域です。パースの制作側は、これらを判断する立場ではありません。

ここからは筆者の見立てです。外観パースを依頼するときは、建物の高さが「どの面から測った何メートルか」を、立面図の寸法で示してもらうと、屋上部分の高さとあわせて確認しやすくなります。

② 階段室・昇降機塔などの屋上部分は、条件によって高さに入らない

同じ号のロは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分について、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内の場合には、その部分の高さは、12メートル(一部の規定では5メートル)までは建築物の高さに算入しない、と定めています。条文の読み方としては、屋上部分の高さがこの上限を超える場合、超えた部分は高さに算入されることになります。また、階段室などの水平投影面積の合計が建築面積の8分の1を超える場合は、この扱いの対象になりません。また、避雷設備に関する法第33条の高さや、北側斜線に関する高さなど、一部の高さの算定は、この扱いの対象から除かれる旨が条文に書かれています。次の図は、考え方を示すための仮の数値です。

仮の数値による建物の立面の概念図。建物本体の高さは10メートル。屋上の塔屋は高さ3メートルで、水平投影面積20平方メートルが建築面積200平方メートルの8分の1である25平方メートル以内のため、この仮の例では高さに算入されない場合の考え方を示す。
図は、屋上の塔屋が一定の条件を満たす場合に、上限の範囲内で高さが算入されない考え方を示した概念図です。

ここからは筆者の見立てです。屋上部分は、高さの印象にも影響する一方で、法規上の扱いが条件によって変わる部位です。外観パースで、塔屋を小さく描いたり、省略したりすると、実物より低く見えるおそれがあります。屋上部分の位置・大きさ・高さは、図面を正として描き、見せ方はカメラの位置や画角で調整するのが、食い違いを減らしやすい進め方です。

③ 棟飾や防火壁の屋上突出部は、高さに算入しない

同じ号のハは、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、建築物の高さに算入しない、と定めています。

ここからは筆者の見立てです。棟飾のような小さな突出物は、高さの算定とは別に、屋根の見え方に影響します。煙突など、条文に明記のない屋上物は、算入の扱いを設計者に確認してください。図面にある場合は、パースでも省略せず、位置と形を依頼文や図面で示しておくと、食い違いを減らせます。

④ 高さ制限がある敷地や屋上まわりでは、見え方の方針も伝える

ここからは筆者の見立てです。斜線制限など、高さに関わる制限のある敷地では、屋上部分がどう扱われるかが、設計上の確認事項になりやすいと考えられます。パースの依頼文に「高さ制限の確認用」と書かれている場合は、屋上部分を図面どおりに描き、位置と高さを示しておくと安心です。パースは法規への適合を確認する資料ではなく、確認は設計者と確認申請先が行います。斜線の種類によって屋上部分の扱いが異なる場合があるため、その判断も設計者と確認申請先の領域です。斜線制限のある敷地の外観パースで確認したい点は、別記事『【斜めに削られた形】斜線制限がある敷地の外観パースで確認したい5つのこと|「できるだけ高く」が図面とずれる理由』にまとめています。

ここからは筆者の見立てです。屋上の設備機器の見せ方についても、設計側の意図(見せる・隠す)を、依頼文に書いておくと迷いません。

⑤ 判断は設計者と確認申請先。依頼側は図面の情報を揃える

建築物の高さがいくつになるか、屋上部分が算入されるかどうかは、設計者が検討し、確認申請先で確認される領域です。パースの制作側は、これらを判断する立場ではありません。

ここからは筆者の見立てです。依頼側にできるのは、設計で確定した高さと屋上部分の情報を、図面と依頼文で伝えることです。次の表のように、確認することと、パース依頼で伝えることを対応させておくと、制作側が迷いません。

確認すること 根拠(資料) パース依頼で伝えること
高さの基準(地盤面など) 施行令第2条第1項第六号 立面図の高さ寸法を正とするか
階段室・昇降機塔などの屋上部分 施行令第2条第1項第六号ロ 屋上部分の位置・大きさ・高さ
棟飾・防火壁突出部など、屋上の突出物 施行令第2条第1項第六号ハ 突出物の有無と形
屋上設備の見せ方 条文なし(筆者の見立て) 見せる・隠すの方針

ここからは筆者の見立てです。①は高さの基準の確認、⑤は判断主体の確認で、②と③が屋上まわり、④が高さ制限のある敷地での確認です。依頼文に書く情報は、高さの基準、屋上部分の位置・大きさ・高さ、突出物の有無と形、屋上設備の見せ方の4点です。これらを図面で示すと、屋上まわりの食い違いを減らしやすくなります。必要な資料の全体像は、別記事「建築パースに必要な資料と渡し方7項目」にまとめています。

ここからは筆者の見立てです。「屋上は目立たないように」という一言は、屋上部分の位置・大きさ・高さを図面どおりにするか、突出物を描くかどうか、設備を見せるか隠すかの3つに分けて伝えると、制作側に伝わりやすい指示になります。

コメント